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水環境を守る②:排水規制

本ページでは国・地方自治体の定める排水規制について説明いたします。一部、法令・条令等に関しては古い可能性がありますので、ご自身で最新の規制内容を直接ご確認お願いいたします。無断転用はご遠慮ください。

排水規制:水質汚濁防止法・施行令/都道府県条例

  • 日本の排水規制については、下表の通り、水質汚濁防止法による一律の排水基準が定められております。
  • 都道府県は国が定めた一律の排水基準よりも厳しい独自の排水基準を条例で定めることができるとされており、実際の排水基準を調べる際には都道府県の条例の確認を行わなければなりません。
制定主体 法律名 主な内容
水質汚濁防止法 【3条】

・排出水の汚染状態については環境省令で定める。

・都道府県は、条例で、よりきびしい許容限度を定める排水基準を定めることができる。

【4条】

・環境大臣は指定地域での総量削減基本方針を定める

(→第六次総量規制が実施されており、化学的酸素要求量、窒素含有量及びりん含有量に係る第七次総量規制も予定されております)

【12条他】

・特定施設を設置する工場または事業場(特定事業場という)からの排出水は、排水基準を遵守しなければならない

【14条】

・何人も、公共用水域の水質の保全を図るため、調理くず、廃食用油等の処理、洗剤の使用等を適正に行うよう心がけるとともに、国又は地方公共団体による生活排水対策の実施に協力しなければならない。

(→一般国民も同法により生活排水対策をすることが義務付けられております。)

【30条他】

(→同法に違反した際の罰則規定(懲役又は罰金刑)が設けれれております。 )

水質汚濁防止法
 施行令
【1条】

・具体的な特定施設について(別表第一に)

(→施行令別表に記載されておりますが、製造業ではほとんどの施設が、それ以外にも病院・飲食店・下水道処理場・廃棄物処理施設等が対象となっております。)

【2条】

(→ここで規定されている物質を排出する施設が特定施設となり規制を受けます。)

【3条】

(→ここでは具体的な水素イオン濃度等の項目、指定地域特定施設、指定物質などが規定されています。)

①排水基準を定める省令
(昭和46年総理府令第35号)

②水質汚濁防止法施行規則第六条の二の規定に基づく環境大臣が定める検定方法(平成元年環境庁告示第39号)

→①により物質ごとの全国一律の具体的な排水基準が、
②によりその検定方法が決められております。

具体例:

・カドミウム及びその化合物/カドミウムとして0.001(mg/L)

・シアン化合物/シアンとして1(mg/L)

・鉛及びその化合物 /鉛として0.1(mg/L) など

※ただし、排水が地下に浸透する場合(特定地下浸透水)の場合には、より厳しい基準が定められております。

各都道府県 各都道府県
条例

→各都道府県では、国の一律の基準よりも厳しい排水基準が定められております。具体的基準は各都道府県庁のHPに記載されていることが多いので、例えば「排水規制 ●●県」などで検索してみてください。

※内容の正確性については弊社は保証できませんので、法令集、官報等にてご確認ください。

【水質汚濁防止法で規制される対象】

→水質汚濁防止法施行令第二条(別表)記載分です

カドミウム及びその化合物 / シアン化合物 / 有機燐化合物(ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名パラチオン)、ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイト(別名メチルパラチオン)、ジメチルエチルメルカプトエチルチオホスフエイト(別名メチルジメトン)及びエチルパラニトロフエニルチオノベンゼンホスホネイト(別名EPN)に限る。) / 鉛及びその化合物 / 六価クロム化合物 /  砒素及びその化合物 / 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物  / ポリ塩化ビフェニル / トリクロロエチレン / テトラクロロエチレン / ジクロロメタン / 四塩化炭素 / 一・二―ジクロロエタン / 一・一―ジクロロエチレン / シス―一・二―ジクロロエチレン / 一・一・一―トリクロロエタン / 一・一・二―トリクロロエタン / 一・三―ジクロロプロペン / テトラメチルチウラムジスルフイド(別名チウラム) / 二―クロロ―四・六―ビス(エチルアミノ)―s―トリアジン(別名シマジン) / S―四―クロロベンジル=N・N―ジエチルチオカルバマート(別名チオベンカルブ) / ベンゼン / セレン及びその化合物 / ほう素及びその化合物 / ふつ素及びその化合物 / アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物

また、上記以外にも下記の物質含有量等が規制されております。

→水質汚濁防止法施行令第三条(別表)記載分です

水素イオン濃度 / 生物化学的酸素要求量及び化学的酸素要求量 / 浮遊物質量 / ノルマルヘキサン抽出物質含有量 / フエノール類含有量 / 銅含有量 / 亜鉛含有量 / 溶解性鉄含有量 / 溶解性マンガン含有量 / クロム含有量 / 大腸菌群数  / 窒素又はりんの含有量

その他の排水に関連する規制

上記の排水規制以外にも数多くの規制が水環境を守るために制定されています。例えば、排水処理を行った後に取り除かれた固形物については、(必要に応じて)廃棄物処理法に従い処理する必要があります。
また、それ以外にも下水道法、浄化槽法、海洋汚染防止法、湖沼法等など水環境を守るために数多くの法律が制定されております。(下記表参照)

制定主体 法律名 主な内容
廃棄物処理法
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)

→廃棄物処理法は、一般廃棄物処理(6条~10条)と、産業廃棄物処理(11条~15条)に分かれております。例えば、動物のふん尿なども産業廃棄物となり、河川に垂れ流しにせず適切に処分しなければなりません。

下水道法

→下水道法は、下水道に関する排水規制を定めており、各流域ごとに「流域別下水道整備総合計画」を定めなければならないと規定されております。(2条)
また、排水設備の設置や水洗便所への改造義務についても規定しております。(3条)

浄化槽法

→浄化槽法は、下水道・し尿処理施設で処理する場合を除いては、浄化槽で処理した後でなければ、し尿を公共用水域等に放流してはならないと規定しております。(3条)

海洋汚染防止法
(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律)

→海洋汚染防止法では、海上における有害物質・廃棄物の排出規制が規定されております。

湖沼法
(湖沼水質保全特別措置法)

→湖沼の水質保全のための法律。国は、湖沼の水質の保全を図るため、湖沼水質保全基本方針を定め、推進しなければならないと定められております。現在指定されている湖沼は琵琶湖など11箇所(2009年4月時点)となっております。

工業用水法

→工業用水法では、地下水の水源保全を図り、地盤沈下を防止するために、地下水のくみ上げについて規制をしている。

ダイオキシン類対策特別措置法

→特定施設におけるダイオキシン類の排出規制が設定されております。

ご参考:水環境に関連する条約

国内の排水を直接規制する国際条約というのは存在しませんが、水環境に関連する重要な国際条約がいくつか存在します。

条約名 主な内容
国際法 バーゼル条約
(有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約)

→有害廃棄物に関する輸出入を規制する国際条約です。例えば、放射線汚染状態の水の輸出入には規制がかかります。

国際法 ラムサール条約
(特に水鳥の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約)

→締結国は、鳥類・絶滅の恐れのある動植物の生息にとって重要な水域等を指定し、指定地の適正な利用と保全計画をまとめ、実施する必要があります。

国際法 マルポール条約
(1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書)

→海洋汚染防止のため、船舶から生じる油、汚水等などの排出基準を設けて規制する国際条約。頻繁に細かい点が改定されています。

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