炭化水素系洗浄機・サンドセパレーター・水処理装置のマルサンテック
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洗浄液の法規制について

洗浄分野で利用されてきた洗浄液は、法規制に大きく関係します。オゾン層の破壊と温暖化問題により、フロン及び代替フロンは利用できない、もしくは近い将来利用できなくなります。

また、2000年頃に幅広く利用されてきた塩素系溶剤も、毒性や大気汚染の環境問題により、利用が減っております。

現在では規制が少なく環境にも優しい炭化水素系洗浄液、もしくは水系洗浄液による洗浄が主流となっております。

主な洗浄剤と現在の規制一覧

洗浄液の種類 規制 利用の現状
フロン
(フロン113・1.1.1-トリクロロエタン )
ウィーン条約に基づき、モントリオール議定書により規制対象に。先進国では1995年までに製造及び消費が禁止となっている 使用禁止
代替フロン(HCFC) 代替フロンに関しても、先進国では2020年に、発展途上国では2030年に全廃される 使用は可能だが、現在は洗浄分野ではほぼ利用されていない
塩素液溶剤
(トリクロロエチレン、パークロロエチレン、メチレンクロライド)
毒性があり規制が強化されつつある。塩素系溶剤は、水質汚濁防止法の規制対象であり、大気汚染防止法の指定物質である。また、土壌汚染対策法、水道法、下水道法、化学物質審査規制法、廃棄物処理法、海洋汚染防止法、労働安全衛生法、化学物質管理促進法など、数多くの法令が適用される。 以前は幅広く利用されていたが、現在使用量は大幅に減少
炭化水素系
洗浄液
オゾン層破壊物質ではなく、毒性も少ないため規制は少ない。関連法律としては、消防法、産業廃棄物法、労働安全衛生法などがある。 幅広く利用されている
水系洗浄剤 安全性に優れ規制も少ない。関連法令は水質汚濁防止法、下水道法、廃棄物処理法など 幅広く利用されている

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